最近の法改正の施行日について
最近の法改正の施行日について、記載致します。
① 相続登記の義務化が令和6年4月1日に施行
不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付ける(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)改正の施行日が、令和6年4月1日に決まりました。
この改正は、施行日前に相続が開始された場合にも適用されることとされていますので、留意が必要です。
②産後パパ育休が令和4年10月1日に施行
産後パパ育休制度が、令和4年10月1日から施行されます。
産後パパ育休制度とは、原則として、2週間前に申し出ることにより、子の出生後8週間の期間内に4週間以内の休業を取得できる制度です(改正育児・介護休業法第9条の2)。
厚生労働省のリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf
③ 副業・兼業ガイドライン
厚生労働省から、令和4年7月に改定された副業・兼業ガイドラインが公表されています。
副業・兼業ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000962665.pdf
このガイドラインにおいて、以下のとおり、記載されていることに留意が必要です。
副業・兼業に関する裁判例では、労働者が労働時間以外の時間をどのように
利用するかは、基本的には労働者の自由であり、各企業においてそれを制限する
ことが許されるのは、例えば、
① 労務提供上の支障がある場合
② 業務上の秘密が漏洩する場合
③ 競業により自社の利益が害される場合
④ 自社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合
に該当する場合と解されている。
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