成年後見等

■ 成年後見制度

 成年後見制度は、認知症等により、判断能力を欠くこととなった方について、ご家族の方等が、裁判所に申立書を提出して、裁判所が、後見人を選任して、後見人が、財産管理等を行ったり、本人がした不利益な契約を後から取り消すことができる制度です。

 後見人は、事案に応じて、身内の方がなられたり、弁護士等の専門家がなったりします。

 ただし、弁護士等の専門家が後見人となった場合において、弁護士等が、ご本人の介護等まではしてくれないことに留意が必要です。


■ 任意後見制度

 また、任意後見制度といって、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておくという制度もあります。


■ 見守り契約

 見守り契約といって、任意後見が始まるまでの間に、支援する人(弁護士等)が定期的に本人と電話連絡を取り、併せて、本人の自宅を問して面談することにより、支援する人が、本人の健康状態や生活状況を確認することによって、任意後見をスタートさせる時期を判断するという契約もあります。


【相談費用】

 ご相談の場合は、事案等をお伺いするため、1時間~1時間半程度かかるのが通常です。

 ご相談のみの場合は、当事務所では、30分5000円(及び消費税)を基準とし、相談料は最終的には、お客様と相談し決めて

います。ご相談料は、5,000円(及び消費税)~10,000円(及び消費税)となる場合が多いです。

 実際に、弁護士と任意後見契約や見守り契約を締結する場合の費用については、弁護士が行う事項やお客様の財産等によって、異なりますので、協議の上、決めさせて頂ければと思います。