遺言

 遺言書を作ると、相続人で紛争が起きると思っている方も多いですが、遺言書があれば、遺言者が亡くなったときに、直接、遺産を、それぞれの相続人に相続させることができますので、相続人間の紛争をかなり減らせます。

 ただし、遺言書で相続人の一人に全財産を相続させることにしても、その相続人に対し、残りの相続人は、「遺留分」(多くの場合、法定相続分の1/2の額)を請求できることに留意が必要です。

 遺言書は何度でも書き換えられますので、元気なうちにかなり早いうちに遺言書を作っておくことが重要です。遺言書は契約書のようなものですので、弁護士に作成を依頼されることをお勧め致します。


【遺言書作成費用】

 遺言書作成費用に係る弁護士報酬は、事案に応じ、10万円(+消費税)前後とさせて頂いています。

 なお、遺言書を公正証書で作る場合は、公証人に、別途手数料(通常、数万円~10万円前後程度)を、支払う必要があります。


【相談費用】

 ご相談の場合は、事案等をお伺いするため、1時間~1時間半程度かかるのが通常です。

 ご相談のみの場合は、当事務所では、30分5000円(及び消費税)を基準とし、相談料は最終的には、お客様と相談し決めて

います。ご相談料は、5,000円(及び消費税)~10,000円(及び消費税)となる場合が多いです。


【弁護士が代理して調停、交渉等をする場合】

 日本弁護士連合会が従前定めていた報酬基準を参考に、事案に応じて、ご相談の上、決めさせて頂いています。