令和4年4月1日施行の法律の改正
令和4年4月1日に施行される法律の改正の主なものについて、簡単にご連絡致します。
詳細は、各省庁のパンフレットのリンクをご参照ください。
①育児・介護休業法
令和4年4月1日以降、育児休業に関する研修の実施、相談体制の整備等のいずれかが義務付けられ、従業員から妊娠の申出がされた場合、意向確認等の対応が必要となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf
②道路交通法
自家用自動車を5台以上使用しているなど、安全運転管理者を選任しなければならない事業者は、令和4年4月1日以降は、運転前のみならず、運転後においても、酒気帯びの有無について、運転者の状態を目視等で確認し、確認の内容を1年間保存する必要があります。
令和4年10月1日以降は、酒気帯びの確認を、アルコール検知器で行う必要があります。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
③ 民法改正
令和4年4月1日から、民法上の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
18歳でも、保護者の同意なく、契約を締結することができることになります。
https://www.moj.go.jp/content/001300586.pdf
④パワハラ防止法
令和4年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が、中小企業の事業主にも義務化されます。
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