押印についてのQ&A

新型コロナウイルスに伴うテレワークの増加に伴い、内閣府等が、押印についてのQ&Aを公開しています。

少し難しいかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。

http://www.moj.go.jp/content/001322410.pdf


原則として、契約書の作成や請求書の発送において、押印は絶対に必要ということではなく、押印は、後から、自分はその契約は結んでいない、と言われた場合に備えて、行うものになります。


したがって、当事務所においては、重要な契約書な場合は、個人であれば、実印で押印してもらい、さらに、印鑑登録証明書ももらい、会社であれば、代表印で押印してもらい、同様に、印鑑登録証明書をもらうようにしています。


熊本の法律事務所 野口法律事務所 弁護士 野口敏夫 野口敏史

野口法律事務所は、弁護士歴45年目の野口敏夫弁護士とその長男であり四大法律事務所(五大法律事務所)と呼ばれる東京の大手法律事務所(弁護士在籍数当時500名弱)に勤務していた野口敏史弁護士が所属する 熊本では老舗の事務所です。 相続、遺言、複雑なM&A(デューデリ含む)、企業側の労働問題(団体交渉含む)、事業再生・倒産、複雑な訴訟、複雑な契約、英文契約等を得意にしています。