2020年4月1日~の改正民法施行

1 はじめに

 2020年4月1日から、改正民法(債権法改正)が施行されます。

 

2 法務省のパンフレット

 改正の内容は多岐に渡りますが、以下の法務省のパンフレットがよくまとまっていると思います。

http://www.moj.go.jp/content/001254263.pdf

 

3 企業の方がまず注意すべき点

(1)個人保証の場合に、極度額(限度額)を設定する必要があること。

 企業が事業をしていく上で、個人から保証をとることがあると思います。

① 従業員が入社して、従業員の親族に身元保証人になってもらう。

② 取引先と取引基本契約を結び、取引先の代表者個人に連帯保証人になってもらう。

③ 不動産業者が、アパートやマンションを学生に貸すときに、親族に、連帯保証人になってもらう。

④ 介護施設業者が、親族に入居者の保証人や身元保証人になってもらう。

 上記のような契約等を、2020年4月1日以降するときは、極度額と言って、保証の限度額を書面に記載しない限り、保証は無効となります(民法465条の2第2項)。


 なお、会社等の法人が保証をする場合は、極度額を定める必要はありません。


(2)「瑕疵」から「契約不適合」に用語が変わること。

 売買契約や請負契約において、不具合があることについては、民法改正前は、「瑕疵」(かし)と呼んでいましたが、2020年4月1日以降の契約については、「契約不適合」と呼ぶことになります(民法562条)。


 したがって、2020年4月1日以降に締結される契約については、契約に適合しているかどうかは、契約書に記載されている目的が参考になるため、今後は、可能な限り、契約書の目的の条項(よく、第1条に規定されています。)を詳しく書くようにしましょう。


(3)賃貸借契約の原状回復

 改正民法においては、賃貸物件の原状回復義務の範囲について、経年劣化、通常損耗(通常の使用及び収益によって生じた損耗。黒ずみ等)は除かれると規定されました(民法621条)。


 したがって、賃貸人の方は、経年劣化や通常損耗も原状回復義務の範囲に含めたいときは、賃貸借契約において明記するようにしましょう。

熊本の法律事務所 野口法律事務所 弁護士 野口敏夫 野口敏史

野口法律事務所は、弁護士歴45年目の野口敏夫弁護士とその長男であり四大法律事務所(五大法律事務所)と呼ばれる東京の大手法律事務所(弁護士在籍数当時500名弱)に勤務していた野口敏史弁護士が所属する 熊本では老舗の事務所です。 相続、遺言、複雑なM&A(デューデリ含む)、企業側の労働問題(団体交渉含む)、事業再生・倒産、複雑な訴訟、複雑な契約、英文契約等を得意にしています。