2020年4月1日~の働き方改革法

① 「中小事業主」の定義

 会社・事業主が、以下に当てはまる場合は、「中小事業主」となります。

小売業 資本金5000万円以下、又は、常時使用する労働者の数50名以下

サービス業 資本金5000万円以下、又は、常時使用する労働者の数100名以下

卸売業 資本金1億円以下、又は、常時使用する労働者の数100名以下

その他 資本金3億円以下、又は、常時使用する労働者の数300名以下


② 時間外労働の上限規制

 中小事業主について、概要を申しますと、2020年4月1日~、36協定で定める時間外労働の限度時間の原則、1か月45時間以内、1年間360時間が適用され、違反には罰則が科され得ることとなります。


③ 同一労働同一賃金規制

 正社員と、有期契約労働者・パート労働者との間の同一労働同一賃金規制(は、大会社については、2020年4月1日から施行され、中小事業主については、2021年4月1日から施行される予定です。


 いわゆる、同一労働同一賃金規制は、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(いわゆる「パートタイム・有期雇用労働法」)の第8条、第9条に規定されています。


 パートタイム・有期雇用労働法第8条、第9条の条文は、以下のとおりです。

(不合理な待遇の禁止)

第八条 事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、当該短時間・有期雇用労働者及び通常の労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下「職務の内容」という。)、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。


(通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止)

第九条 事業主は、職務の内容が通常の労働者と同一の短時間・有期雇用労働者(第十一条第一項において「職務内容同一短時間・有期雇用労働者」という。)であって、当該事業所における慣行その他の事情からみて、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるもの(次条及び同項において「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」という。)については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはならない。




熊本の法律事務所 野口法律事務所 弁護士 野口敏夫 野口敏史

野口法律事務所は、弁護士歴45年目の野口敏夫弁護士とその長男であり四大法律事務所(五大法律事務所)と呼ばれる東京の大手法律事務所(弁護士在籍数当時500名弱)に勤務していた野口敏史弁護士が所属する 熊本では老舗の事務所です。 相続、遺言、複雑なM&A(デューデリ含む)、企業側の労働問題(団体交渉含む)、事業再生・倒産、複雑な訴訟、複雑な契約、英文契約等を得意にしています。