下請法の改正

下請法が改正され、2026年1月1日から、製造委託等に係る中小事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律が施行されます。

略称は、「中小受託取引適正化法」または「取適法」(とりてきほう)です。


主な改正内容は以下のとおりです。

<適用対象の拡大>

⚫適用基準に「従業員基準」を追加

従来の資本金基準に加え、従業員基準(300人、100人)が追加され、規制及び保護の対象が拡充されます。

⚫対象取引に「特定運送委託」を追加

適用対象となる取引に、製造等の目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加されます。


<禁止行為の追加>

⚫「協議に応じない一方的な代金決定」を禁止

代金に関する協議に応じないことや、必要な説明を行わないことなど、一方的な代金決定が禁止されます。

⚫「手形払」等を禁止

手形払が禁止されるとともに、その他の支払手段(電子記録債権等)についても、支払期日までに代金相当額満額を得ることが困難なものが禁止されます。


<面的執行の強化>

⚫ 事業所管省庁に指導・助言権限を付与事業所管省庁において、指導及び助言ができるようになるほか、報復措置の禁止に係る情報提供先にも事業所管省庁が追加されます。


<その他>

⚫ 製造委託の対象物品に金型以外の型等が追加されます。

⚫ 書面交付義務について、中小受託事業者の承諾の有無にかかわらず、電子メールなどの電磁的方法による方法とすることが可能になります。




熊本の法律事務所 野口法律事務所 弁護士 野口敏夫 野口敏史

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