企業価値担保権

 「事業性融資の推進等に関する法律」により、「企業価値担保権」が新たに創設されるます。

 「事業性融資の推進等に関する法律」は、令和6年6月7日成立、同6月14日公布されました。公布日から起算して2年6か月を超えない範囲に施行されることとされています。


 企業価値担保権は、以下のような特徴があります。

①担保目的財産が、将来キャッシュフローを含む総財産であること

②担保権者は、新たに制度として創設される企業価値担保権信託会社であること

③担保目的財産の処分は基本的に自由(ただし、事業譲渡など、事業の内容を大きく変え、担保価値の毀損につながりうる通常の事業活動の範囲外の行為には、担保権者の同意を必要とする。)

④粉飾等があった場合を除き、経営者保証の利用を制限


 企業価値担保権は、従前の抵当権などの担保権の利用を大きく変える可能性があり、引き続き、注視していく必要があります。


熊本の法律事務所 野口法律事務所 弁護士 野口敏夫 野口敏史

野口法律事務所は、野口敏夫弁護士とその長男である野口敏史弁護士が所属する 熊本では老舗の事務所です。 相続、遺言、複雑なM&A(デューデリ含む)、企業側の労働問題(団体交渉含む)、事業再生・倒産、複雑な訴訟、複雑な契約、英文契約等を得意にしています。