企業価値担保権
「事業性融資の推進等に関する法律」により、「企業価値担保権」が新たに創設されるます。
「事業性融資の推進等に関する法律」は、令和6年6月7日成立、同6月14日公布されました。公布日から起算して2年6か月を超えない範囲に施行されることとされています。
企業価値担保権は、以下のような特徴があります。
①担保目的財産が、将来キャッシュフローを含む総財産であること
②担保権者は、新たに制度として創設される企業価値担保権信託会社であること
③担保目的財産の処分は基本的に自由(ただし、事業譲渡など、事業の内容を大きく変え、担保価値の毀損につながりうる通常の事業活動の範囲外の行為には、担保権者の同意を必要とする。)
④粉飾等があった場合を除き、経営者保証の利用を制限
企業価値担保権は、従前の抵当権などの担保権の利用を大きく変える可能性があり、引き続き、注視していく必要があります。
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