令和2年10月に出された5つの最高裁の労働判例
令和2年10月13日に2件、10月15日に3件、契約社員と正社員の条件の違いについて、最高裁判決が出ました。
令和2年10月13日の1つの判決においては、東京メトロの売店業務に従事していた契約社員の退職金の有無が問題とされ、最高裁は、契約社員に退職金制度がないことは、不合理とはいえないとしました。
令和2年10月13日のもう1つの判決においても、最高裁は、大阪医科大学のアルバイト職員について、正社員にある賞与及び業務外の疾病による欠勤中の賃金制度がないことについて、不合理ではないとしました。
一方、最高裁は、令和2年10月15日の3つの判決において、日本郵便の時給制契約社員又は月給制契約社員について、年末年始勤務手当、病気休暇、年始期間の勤務に対する祝日給、扶養手当、夏季休暇及び冬期休暇がなかったことについて、不合理であるとしました。
具体的な事情によって、結論は変わってきますが、最高裁が、上記の判断を示したことは、非常に重要な意義を持つと思われます。
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