電子署名法3条に関するQ&A

 令和2年9月4日に、総務省、法務省及び経済産業省から、電子署名法3条に関するQ&Aが公開されています。

電子署名法3条に関するQ&A

 このQ&AのQ2において、電子契約について、その当事者ではなく、サービス提供事業者が電子署名をする立会人型の電子署名について、一定の要件のもとに、当事者が行った電子署名と解するということが記載されています。

 これで、さらに、電子契約の普及が進むと思いますが、私としては、法律の解釈としては、少し強引かなという気がします。




熊本の法律事務所 野口法律事務所 弁護士 野口敏夫 野口敏史

野口法律事務所は、弁護士歴45年目の野口敏夫弁護士とその長男であり四大法律事務所(五大法律事務所)と呼ばれる東京の大手法律事務所(弁護士在籍数当時500名弱)に勤務していた野口敏史弁護士が所属する 熊本では老舗の事務所です。 相続、遺言、複雑なM&A(デューデリ含む)、企業側の労働問題(団体交渉含む)、事業再生・倒産、複雑な訴訟、複雑な契約、英文契約等を得意にしています。